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慶應義塾大学薬学部保護者会会則

慶應義塾大学薬学部保護者会会則

慶應義塾大学薬学部保護者会会則  

 

〔平成20年2月1日制定〕

 

 第1章  総則

(名称)

第1条 本会は、慶應義塾大学薬学部保護者会と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を深めるとともに薬学部と父母等との緊密な連携を図り、学生の厚生福祉および薬学部の一層の発展に寄与することを目的とする。

(会員)

第3条 本会は、前項第2条に賛同する慶應義塾大学薬学部および薬学研究科に在学する学部学生および大学院学生の父・母またはこれに代わる者を会員とする。

(事務局)

第4条 本会の事務局を外部委託する。

(事業)

第5条 本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)会員相互の親睦に関すること。

(2)学生の修学・厚生福祉援助に関すること。

(3)その他本会の目的達成に必要と認められる事業に関すること。

 

第2章  役員

(役員およびその選任)

第6条 本会に次の役員を置く。

(1)名誉会長1名 (2)会長1名 (3)副会長 5名以内  (4)理事30名以内(会長、副会長を含む) (5)監事2名

2 名誉会長は薬学部長に委嘱する。

3 その他役員は、総会において会員の中から選任する。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は1年とし、毎年4月に選任する。但し、重任を妨げない。

(役員の職務)

第8条 役員の職務は、次による。

(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは予め理事会で定められた順位に従いその職務を代行する。

(3)理事は、理事会を組織し、会長・副会長を補佐し会務を執行する。

(4)監事は、本会の会務及び経理を監査し、その結果を毎年総会において報告する。

 

第3章  会議

(会議の種類)

第9条 各会議は、次のとおりとする。

(1)総会  (2)理事会

(総会)

第10条 定時総会は、毎年秋季に会長が招集し開催する。但し、理事会が必要と認めたとき又は監事の要請があったときは、臨時総会を開催する。

2 総会に付議すべき事項は次のとおりとする。

(1) 事業計画  (2) 予算及び決算  (3) 会則の改訂

(4) 役員の選任 (5) その他必要と認める事項

3 総会は、会場での開催のほか、インターネットを利用した方法により行うことができる。

4 当該方法により参加した会員は、出席とみなす。

5 議決は出席者(インターネットによる参加者を含む)および委任状などによる議決権行使者の人数を足した合計の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。

 (理事会)

第11条 理事会は、必要に応じ会長が招集し、その議長となり総会提案事項その他必要事項を審議する。

2 理事会は、会場での開催のほか、インターネットを利用した方法により行うことができる。

3 当該方法により参加した理事は、出席とみなす。

4 議決は出席者(インターネットによる参加者を含む)および委任状などによる議決権行使者の人数を足した合計の過半数で決する。可否同数のときは議長が決する。

 

第4章  経理

(経費)

第12条 本会の経費は会費を以てこれに当てる。

2 年会費は別表のとおりとする。

(会計年度)

第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

附記

本会則は、平成20年2月1日に制定し、平成20年4月1日より施行する。

別表 慶應義塾大学薬学部保護者会年会費

区分                   備考

年会費 10,000円    (5,000円)      ( )は大学院生保護者会

 

附則

慶應義塾大学薬学部保護者会個人情報保護規程を平成24年1月21日に制定し、平成24年2月1日より施行する。

 

(履歴)

平成20年2月1日に制定

平成24年2月1日に改定
平成29年11月11日に改定
令和7年10月11日に改定

 

以上

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